<script data-ad-client="ca-pub-6780656037822469" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

「特定技能」外国人となるためには、技能自習を良好に修了したり、一定レベルの技能試験や日本語能力試験に合格する必要があります。従い、相当程度の知識や技能に応じた報酬を支払うことが求められます。以前も説明したとおり、外国人であることを理由として同じ職場で働く日本人と差別的な取扱いをすることは厳禁です。日本人従業員以上に生活面でのサポートも重要になりますので、仮に実費を給与から控除する場合には、公正な計算方法を用いて算出の上、外国人従業員に十分説明しなければなりません。

前提として、「特定技能」外国人に対する報酬は、日本人従業員の報酬額と同等以上であることとなっています。この場合、比較対象となる日本人従業員がいれば、職務内容・職歴等を考慮し報酬額が外国人従業員と同等であることを書面で説明しなければなりません。比較対象とする日本人従業員がいない場合には、賃金規定等をもとに類似する職務内容を遂行する日本人従業員と比較することとなります。

「特定技能」外国人の場合、仮に技能実習2号修了者であればすでに3年間日本に在留の上業務経験があるわけです。この場合は、3年程度の職歴のある日本人従業員への支払い報酬額と比較することとなります。文字だけでは分かりにくいと思いますので、入管に申請する際の参考様式1-4号を以下に添付しておきます。

http://www.moj.go.jp/content/001315314.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

X