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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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タイトルをより正確に言えば、「一時帰国のための有給休暇取得に関するもの」について説明します。

受入機関(所属機関)は、「特定技能」外国人から一時帰国の申出があった場合は、「業務上のやむを得ない事情」がある場合を除き、有給休暇を取得するよう配慮しなければなりません。「特定技能」雇用契約上に、「特定技能」外国人から一時帰国の申出があった場合は、必要な有給又は無給休暇を取得させることを定めることとなっています。また、「特定技能」外国人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由として、就労上の不利益な扱いをしてはいけません。

「有給休暇」とは、年次有給休暇を含む有給休暇一般のことをいいます。仮に、すでに年次有給休暇をすべて取得した「特定技能」外国人から一時帰国を希望する申出があった場合にも、追加的な有給休暇・無給休暇の取得ができるように配慮することが望ましいとされています。

一方、「業務上やむを得ない事情」とは、「特定技能」外国人が担当する業務が他の労働者に代替させることができない業務であり、「特定技能」外国人が休暇取得を希望する日程に、当外国人が業務に従事しなければならないことが合理的理由により説明できる場合です。その代わり、その日程以外での代替日を受入機関側が逆提案する等の配慮は必要です。

「特定技能」外国人から出入国在留管理庁(以下入管庁)に対し、一時帰国休暇の取得が認められなかったとの申告がなされた場合、入管庁は受入機関に対し事情聴取を行い、必要に応じて助言や指導を行うこととなっていますが、そうならないように社内で適切に対応すべきです。

「特定技能」外国人の家族が母国から「短期滞在」のより訪日した場合には、家族と過ごせる時間をとってあげるために、家族が日本に滞在中に有給休暇を取得できるように配慮することも必要です。

このように、受入機関としては「特定技能」外国時の一時休暇取得に関する十分な理解と適切な対応をすることが重要になります。

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