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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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国内市場の伸び悩みを受け、海外ビジネスを行う企業も増えているようですね。その際、日本では意識することがなかった「英文」の「契約書」を交わす場面が増えてきていると思います。なぜ海外とのビジネスで「英文契約書」が必要なのか?それは言うまでもなく、アメリカ経済が世界の中心的役割を負っており、「英語」が事実上国際標準語の位置づけとなっているからに他なりません。

「契約書」が「英語」で記載されるということは、その中に記載される「法律用語」の意味も原則「英米法」に由来されることとなります。「英米法」は、いわゆる「コモン・ロー(Common Law:判例法)」と言われるもので、日本が使用する「大陸法」とは概念や用語の意味が違うことがあるので注意が必要になります。

そもそも「契約」とは何でしょうか?先ほど述べた「英米法」では”2人以上の当事者の間で合意され(agree)、その合意が法律上裁判所により強制される(enforceable)”とされています。

また、「英米法」では合意だけではなく、「約因」(consideration)がないと契約として成立しない、と言われています。一般的には、申し込み(offer)にたして承諾(acceptance)があれば合意(agreement)となりますが、そこに「約因」が加わってはじめてContract(契約)となります。この「約因」というのは日本人にとっては理解しずらい概念です。”契約当事者間に存在しなければならない取引上の損失”のことと定義されていますが、シンプルに「契約における対価・交換価値」のようなイメージでとらえてもいいと思います。

「英文契約書」では、どの国の法律で解釈されるかという「準拠法(governing law:準拠法)」がしばしば論点になります。「準拠法」は、契約合意内容を、どの国の法律によって解釈→執行するか等にまで影響を及ぼしますので、当然重要です。日本サイドとしては、契約を成立するために「準拠法」を「日本法」にしたいですね。相手側は当然自国法を「準拠法」にしたいと主張するでしょう。

次回は、契約書を締結する上での論点について紹介します。

行政書士鈴木法務オフィス www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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