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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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英文契約書独特の表現の中でも代表的なのが、この”here-“でしょう。一言で訳すとすれば「本契約」となります。”here”は”this”を意味しますので、”this Agreement”の代わりの表現です。”Agreement”だけではなく、”this Article” “this Paragraph”などの代わりの場合もありますので、”here-“が出てきた場合は、文章の前後を読みながら何を意味しているのかを判断する必要があります。では”here-“の代表的な単語3つとその使い方(例)をいくつか見てみましょう。

①herein

“here”は”this Agreement” “this Article” などを表しており、これに”in”という 前置詞が付いています。従って「本契約書 において」「本条において」という意味になります。以下は例文です。

【例文】

“in consideration of the promises and mutual covenants herein contained, the parties hereto hereby agree as follows:

【訳文例】

本契約に記載する約束事項および相互の約定事項を約因として、本契約の当事者は、以下のように合意する。

(出典:英文契約書の基礎知識)

素直に”in this Agreement”と書いてくれた方が読みやすいのですが、こういう独特の表現を使うのが英文契約書ならではですね。ちなみにこの場合の”consideration”は考慮ではなく、「対価」のような意味合いになります。これも英米法独特の理解しにくい単語です。

②hereinafter

”herein”に”after“が付いてしまいました。「以後本契約中で」というように使われます。よくあるのは、前文で契約当事者を記載した場合「以後〇〇という」のようなケースです。具体的には”hereinafter 〇〇 to as 〇〇”、”hereinafter called 〇〇”のように表現します。

(出典:英文契約書の基礎知識)

③hereby

契約書の中で特に強調したい場合に使われます。例えば、”The Seller hereby confirms that …” ”The parties hereto hereby agree that…”のように使われます。強調しているだけなのでなくても構いません。

(出典:英文契約書の基礎知識)

その他にも”hereto” “hereunder” “hereof” “herewith” などがありますが、基本的な意味合いや訳し方は一緒です。一般的な英文では見慣れない単語ですが、何度か見ていくうちにパターンが分かり見慣れてきます。

行政書士鈴木法務オフィス http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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