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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今回も見慣れない表現です。それぞれの単語の意味は分かると思いますが、3語連なると意味不明ですよね。英文契約書に出てくる”without prejudice to “は、「(権利関係に)不利益を与えずに」「~を害することなく」という意味になります。実は、英国法には元々、いったん契約を解除してしまえば、契約以前の状態に戻ってしまい損害賠償を請求することができない、という考え方がありました。それでは実務上困るので、そのような考え方を回避し、他の権利義務には影響を及ぼすことなく義務の免除や権利行使の猶予を定めるために、この表現を使うようになったようです。

【例文】

Without prejudice to any rights or remedies, either party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other party, if any of the following events should occur:

【訳文例】

下記の事由のうち1つでも生じた場合、いずれの当事者も他方当時者に書面で通知して、他の権利または救済方法を害されることなく、本契約を解除できる。

(出典:英文契約書の基礎知識)

“prejudice”は「先入観」や「偏見」を意味することが一般的ですが、英文契約書上では上記のような意味となりますので注意してお読みください。

行政書士鈴木法務オフィス http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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