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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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1月18日(木)日経朝刊一面に、”外国人就労「無期限」に”というタイトルの元同記事が記載されていましたので、以下内容を紹介します。

現状、特定技能1号においては最長5年の在留期間であり、家族の帯同も認められていません。特定技能2号では、建設/造船・舶用分野のみ、在留期間の更新及び家族帯同が認められてきました。2022年度には、特定技能1号も2号同様の制度に移行する、ということです。

特定技能の対象分野は14分野ですが、2019年4月に同在留資格を新設したときは、5年間で約35万人の特定技能外国人を見込んでいました。昨年からのコロナの影響もありましたが、8月末時点で約3万5千人しか同在留資格を取得しておらず、当初の見込みに対する進捗状況は極めて低調と言えます。

特定技能制度が当初の想定通りに進まなかったのは様々な原因があると考えられます。日本語試験(N4レベル)と技能試験に合格する必要があること(技能実習2号修了者は受験不要)、日本と各国政府間での覚書締結が一律に進まなかったこと、申請手続きが面倒なこと(書類が他の就労系在留資格と比べても格段に煩雑)、外国人の雇用管理の要求水準や実際にかかるコストが想定以上に高いため受入企業にとっては負担になること(コストパフォーマンスとの見合い)、等々。一方日本政府は直接関与する姿勢は見せていないようですが、一部の東南アジア国においては、その国の送出し機関が自国の特定技能外国人候補者に対し、送り出す際いろいろな名目で法外な金銭的搾取をしている、といった事実も浮かび上がっているようです。つまり、日本に来たときにはすでに多額の借金を背負わされているということです。そのような事態を防ぐために、日本側では在留資格申請時に書面上そのような金銭的搾取をされていないことを確認することが要件となっています。

日本に在留して10年間(うち就労ビザでの在留が5年以上)あれば永住許可申請ができるようになりますので、移民反対派からは「事実上の移民受け入れにつながりかねない」といった根強い慎重論もあるようです。しかしながら、日本が外国人労働者から「選ばれる国」になれるかどうか、の方が今後の日本経済のかじ取りにとってより現実的な緊急課題であることは間違いないでしょう。

建設分野などでは、いくら募集をかけても人手が集まらない、といった厳しい現状があります。他にも地方の農業等、すでに多くの労働力を外国人労働者に依存している分野があります。

特定技能外国人の家族帯同を許すのであれば、子女に対する日本語教育を筆頭に、教育体制の仕組みを抜本的に改善しなければなりません。日本側でやるべきことは山積みです。

今月から就労目的を中心とする外国人の入国が(制限付きとはいえ)再開されています。直近のGDPが落ち込んでいることもあり、今後人手不足の業界を含め経済の活性化が本格化することとなります。現場では外国人材の争奪戦が展開されそうです。

日本が真に「選ばれる国」になれるかどうかの正念場にかかっていると言えそうです。

行政書士鈴木法務オフィス http://suzuki-kokusaihomeoffice.com

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