今回は”otherwise”です。一般的な文章や会話でもよく使いますね。以前この単語を使いこなせるようになった際、少し英語が上達した感覚になっていたこと思い出します。英文契約書においても基本的には同じ意味ですが、契約書独特の表現として「別途合意される場合を除き」の「別途」という意味を表現されることが多いです。以下はその例文です。
【例文】
In this Agreement, the following terms and expressions have the following meanings, respectively, unless the context otherwise requires.
【訳文例】
本契約において、文脈上他の意味に解されないかぎり、以下の語句は、それぞれ記載の意味を有する。
次は、「それ以外の~」という意味合いに使われる例文です。
【例文】
The term “KNOW-HOW” means any or all processes, formulas, manufacturing procedures and methods, and other technical data which the Licensor has and may hereafter have as a result of further research, practical experience or otherwise in connection with the manufacture of the Products.
【訳文例】
「ノウハウ」とは、ライセンサーが現に有するか、または今後の研究、実際上の経験その他の事項の結果として、所有するかもしれない本製品の製造に関するすべての工程、方式、製造手順および方法並びにその他の技術データを意味する。
(出典:英文契約書の基礎知識)
英文契約書では頻繁に登場しますので、是非使いこなせるようにしたいですね。
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