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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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今回は、前回紹介したArticle 1. DEFENITIONSの訳文例と、いくつかポイントとなる用語を記載します。

【訳文例】         第1条 定義

本契約では、以下の用語は、文脈上他の意味に解釈されないかぎり、以下の意味を有する。

(a)「マツモト」とは、日本国法に基づき設立され存続し、日本国東京都豊島区池袋4丁目5番6号に主たる営業所を有するマツモト株式会社を意味する。マツモトは、本製品の製造者であり、ミヤノの親会社である。

(b)「モリ」とは、カリフォルニア州法に基づき設立され存続し、米国カリフォルニア州ロサンゼルス、グリーン・アベニュー789に主たる営業所を有するモリ・インターナショナル・カンパニーを意味する。モリは、本製品を使用することによりある種の食品を製造し、米国内でこれを販売することを計画している。

(c)「本製品」とは、本仕様に基づき、マツモトが製造し、ミヤノが供給する製品を意味する。

(d)「本仕様(書)」とは、本契約に添付される本製品の仕様(書)を意味する。本仕様(書)には、本製品の検査方法および包装規格を記載する。本仕様(書)は、本契約書の不可分の一部を構成する。

(e)「本商標」とは、本契約書の付属書類において特定され、本製品に使用される商標を意味する。本契約中で、文脈上他の意味に解釈されないかぎり、単数は複数を含み、その逆もまた同じとする。

(出典:英文契約書の基礎知識)

ではいくつかポイントとなる用語についてみてみましょう。

(1) Article;「第~条」

(2)except;「~を除き」「~はこのかぎりではない」「~を免ずる」

(3)otherwise;「別途」「他の方法で」

(4)means;「~を意味する」「~という」

(5)parent company;「親会社」

(6)integral;「不可分の」☛「本契約と一体となっている」ことの意味。

(7)vice versa;「逆もまた真なり」☛ラテン語

一般の英文ではなかなか出てこない用語や表現が頻出するのが、英文契約書の特徴ですね。習うより慣れるように頑張りましょう!

行政書士鈴木法務オフィス http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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