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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

前回に引き続き、購入量について紹介します。今回は、ポイントととなる用語についてです。

(1) MINIMUM REQUIREMENT

最低購入量のことです。本文では、”minimum annual purchase”とありますので、「年間最低購入量」を指します。ここは最大の交渉ポイントの一つですね。

(2) term of this AGREEMENT

この場合の”term”は「期間」を指します。”terms and conditions”の「条件」ではありませんね。

(3) guarantee

「保証」を指します。詳しくは「他人の金銭債務不履行、債務不履行又は義務違反に対し責任を負うことを約束すること」を言います。似た単語としては、”warranty”があります。こちらは「契約の目的物が一定以上の品質を有することや、売買契約の売主がその目的物に正当な権原を有することを保証すること」を指します。それぞれ正確には上記のような意味ですが、実務上は混同して用いられることも多いようです。

(4) to be negotiated and agreed upon separately

「別途協議し合意された」ですので、本契約とは別に個別契約にて協議の上合意される、との意味になります。

(5) Thereafter

“after”が付いているので、「その後」であることが分かりますが、この場合の”there” には、”this”, “that”, “it” に該当する用語がそれ以前に記載されていることがポイントです。文脈をよく読まないと分からない厄介な単語ですね。

(6) sixty (60) / three (3) 

英文契約書内では、文字と数字が併記されるのが一般的です。もしどちらかが違っていれば、文字が優先されるとも言われています。

(7) If

頻出する単語です。「~した場合」「~したときは」と訳せますが、万が一起きたとき、という意味合いが含まれています。

(8) hereunder

通常は”This AGREEMENT”を指すのですが、この場合は”under this AGREEMENT”「本条」を指しますのでご注意を。

(9) may

「~することができる」の意味です。”shall”と対比されますね。

(10) terminate

「解除」「解約」の意味です。

(11) three (3) months written notice

「3ヵ月間の予告期間をもった書面通知」の意味です。

(出典:英文契約書の基礎知識)

行政書士鈴木法務オフィス http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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