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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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12月27日日本経済新聞朝刊のトップページに、表題の記事が載っていましたので、紹介とともに所感を述べます。

大卒程度の学歴で専門的な技術や知識を持つ外国人の採用に当たり、高い日本語での会話力を求める企業の姿勢が就労の壁になっている。求人の7割超が最高水準の日本語力を要求するのに対し、レベルを満たす求職者は4割弱にとどまることが26日、民間データの集計で分かった。国は「高度外国人材」として海外から研究者やエンジニアらの呼び込みを図るが、日本語での意思疎通を前提にした採用方針が活躍の機会を失わせている現状が浮かんだ。

ここで、「高度外国人材」の定義を見てみましょう。

高度な知識や技術をもつ外国人。日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、大卒程度の学歴があり、「高度専門職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「法律・会計業務」といった在留資格で働く人を指す。研究者やエンジニア、法務・会計の専門職、企業の管理職らが多い。

こうした在留資格んお人は2020年12月末時点で約32万8千人おり15年12月(約15万9千人)から倍増した。日本の大学や専門学校などへの留学生が卒業後に同様の資格で就職するケースも多い。留学生は20年末時点で28万人いる。

高度人材は原則、在留10年以上で永住権取得が可能。政府は08年に「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)」で受け入れ拡大を掲げ、優遇策を拡充してきた。資格によっては最短1年で永住許可の対象になる。

「高度外国人材」とは原則4大卒で、学位を取得した専門的知識・技術を有する外国人です。昨今話題に上ることが多い「特定技能外国人」とは、学歴や就職先の職務内容等の要件が異なります。

”資格によっては最短1年で永住許可の対象になる”とありますが、これは「高度専門職2号」と言われる在留資格を保有する人(ポイント計算表で80点以上が必要)を指しています。最も一般的な就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の場合は、在留10年以上(うち就労期間3年以上)、その他細かく要件が定められています。来年以降「特定技能2号」の在留期限が無期限となる可能性が浮上しており、これにより永住申請も可能となった、との報道がありました。在留期限が無期限になるわけではなく、在留期間ごとに更新しなければ在留を継続することはできません。また、必ず更新許可がおりることは保証されていません。さらに永住申請をするには、在留10年以上のほかに、様々な要件をクリアした上で多くの証拠書類を収集・作成しなければなりませんので、ハードルは高いでしょう。

就労系在留資格の取得要件については、日本語ができれば加点対象にはなります。しかし最優先事項ではありません。例えばIT企業に就職したエンジニアについては、日本語能力が低い外国人エンジニアでも就労しているケースはあります。”日本語の壁”があるかないかは、就職先の業種や職種によります。日常的に日本語の使用が必須であれば、日本語能力試験(JLPT)でN1以外は採用しない、という企業もあります。

外国人を受け入れる側としては、日本語への興味・関心も含め、仕事面・生活面で充実した日々を送ってもらい、日本を気に入って長く暮らしてもらいたい、と思います。

行政書士鈴木法務オフィス  http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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