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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

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少し前の記事になりますが、2月3日付日本経済新聞に、”中村屋が入管法違反容疑で書類送検”された記事がのっていましたので、一部抜粋の上コメントを付記します。

人材会社から派遣された外国人に在留資格の範囲を超える業務をさせたとして、警視庁がカレーや和洋菓子の老舗として知られる中村屋を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検した。外国人を直接雇用する摘発例はあったが、派遣先の刑事責任を追及するのは珍しい。

熟練労働者を中心に海外人材を受け入れる仕組みが整いつつあるなか、在留資格を安易に”拡大解釈”する企業側の姿勢に操作・入管当局が厳しい目を向けている。

警視庁は2021年12月に法人としての中村屋と採用担当社員を書類送検したとのことです。法人のみならず、採用担当した社員個人も書類送検されたのですから、非常に厳しい措置と言えます。外国人社員を採用担当する部署の社員は、会社の命令だからといって、結果として不法就労と判断される手続きを行うことのないよう、十分に注意することが必要です。

捜査関係者によると、人材会社から派遣されたネパール国籍の6人について、与えられた在留資格がエンジニアや通訳などを対象にする「技術・人文知識・国際業務」であると知りながら、18年11月~21年6月、工場で資格外活動に当たる和菓子の製造などを指せた疑いがもたれている。

「技術・人文知識・国際業務」だからといって資格外活動許可が取れないわけではありませんが、工場での単純労働等は許可されません。

採用担当者は調べに対し「違法と分かっていた。人手不足解消のためだった」と供述。今後東京地裁が悪質性などを検討した上で起訴の要否を判断するとみられる。

採用担当者は違法と知りながら手続きを行い(行政書士等の外部専門家が関与したことも考えられます)、2年半以上も放置していた、ということですので確信犯ですね。この場合、採用担当者の社内でのポジションも気になるところです。直属の上司や経営陣からの指示・命令のもと行ったのであれば、組織ぐるみの犯罪行為の疑いと判断される可能性もあります。

派遣労働者の場合、雇用契約は派遣元と結ぶのが原則ですので、従来は当局に不法就労の実態が把握されても、派遣元のみが摘発され、派遣先が摘発されることはほぼなかったようです。

「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識やスキルを有する外国人に与えられる在留資格で、一般的には高度外国人材と呼ばれています。従い、単純労働は在留資格で認められている在留活動の範囲を逸脱していることになります。特に、「通訳」で当該在留資格を取得している場合は要注意です。

不法就労が発覚した外国人は、退去強制処分がとられることが多いです。さらに会社側には、今回のケースのように確信犯ではなく悪意のない場合においても、「不法就労助長罪」が適用されれば懲役3年以下または罰金300万円以下の罰金罰が課せられます。

外国人を採用する企業、担当者の方々、在留資格には十分お気をつけください。

行政書士鈴木法務オフィス http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

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