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suzukan01ブログ

There is no accounting for taste

合計: £0.00

経済産業省より、”勤給事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行う”とのアナウンスがありましたので、以下情報をシェアします(2月5日更新)。

◎売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
【対象】緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
【要件】緊急事態宣言の再発令に伴い、
 ①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食店に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
 ②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を受けた者を想定)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or前々年比)▲50%以上減少していること
【支給額】法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入ー(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3
【申請方法】⇒調整中
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
となっています。

申請方法等調整中の部分もありますが、持続化給付金第2弾と判断していいように思います。必要書類もほぼ同じになる見通しです。

3月上旬に電子申請での受付開始予定とのことですので、確定申告含め、対象となりそうな方は今のうちからできる準備をしておくことをお勧めします。

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